就業規則LP

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就業規則

なぜ今、就業規則の見直しが
必要なのか

2026年改正は“部分修正”では対応できません

今回の法改正は、単なる条文追加ではなく、就業規則全体の整合性・運用実態との一致が重視されます。
古い規則のままでは、
・実際の働き方と規則が食い違う
・一部の条文が法令違反になる
といった状態が生じやすくなります。

会社を守るための就業規則として、今のうちからの見直しが不可欠です。


多くの企業が影響を受ける改正ポイント

2026年の法改正では、以下のような点が特に重要になります。

  • 労働時間・残業管理の考え方の見直し
  • ハラスメント・メンタルヘルス対策の明文化
  • 副業・兼業、テレワークを前提とした規定整備
  • 多様な雇用形態への対応(正社員・非正規の整理)

これらは、業種や規模を問わず影響を受ける内容です。
「うちは関係ない」と思っている企業ほど注意が必要です。

実務でよく見かける
リスクの高い就業規則

  • 法改正への対応が行われないまま長期間放置され、現在の法令と内容が合わず、指導や是正の対象となる可能性を含んでいる
  • 雛形をそのまま流用した結果、自社の勤務実態や雇用形態と合致せず、現場では形だけの運用になってしまっている
  • 残業や休憩、休日の取り扱いが曖昧なままで、管理者ごとに判断が異なり、未払い残業やトラブルにつながりやすい
  • ハラスメントやメンタル不調への対応方針が明確でなく、問題発生時に会社としての対応基準が示せない
  • 副業やテレワークを事実上認めているにもかかわらず、条件やルールが整理されておらず、労務管理上のリスクを抱えている
就業規則を見直さないことで生じる
経営リスク
就業規則が現行法や実態と合っていない場合、労働基準監督署からの是正指導や未払い残業代の請求、退職時の紛争など、経営に直接影響する問題が発生しやすくなります。さらに助成金が利用できなくなる、従業員の不信感が高まるといった間接的な損失も無視できません。問題が表面化してからでは修正が難しく、事前対応が重要です。

就業規則の見直しをお考えの方

高橋社会保険労務管理事務所では
就業規則の整備、運用・継続支援まで
一貫サポート

当事務所では、2026年の法改正を見据えた社内ルールの見直し・新規整備に加え、運用段階までを見据えた支援を行っています。最新法令を踏まえつつ、実際の働き方や社内体制に合わせて内容を設計し、トラブルを未然に防ぐ形に落とし込みます。さらに、日常的な労務相談や行政対応、制度活用の支援まで継続的にサポートすることで、「作って終わり」ではない、実務に活きる体制づくりを実現します。

就業規則(社内規則)の無料診断・無料相談

就業規則は会社経営の土台となる大切なルールです。
当事務所では、就業規則の無料診断・無料相談を実施しております。法改正への対応やリスクの有無をチェックし、専門家の視点から改善点をわかりやすくご説明します。
初めての企業様や小規模事業所の方でも安心してご相談いただけるよう、丁寧にサポートいたします。

就業規則(社内規則)の無料診断・無料相談

就業規則(社内規則)の見直し・作成

労働関係法令の改正や働き方の多様化に対応するためには、就業規則の見直しが欠かせません。
当事務所では、法令遵守はもちろん、御社の実情に合わせた実効性のある規則を作成します。従業員とのトラブル予防や組織運営の安定を実現できるよう、実務経験豊富な社会保険労務士がしっかりとご提案いたします。

就業規則(社内規則)の見直し・作成

就業規則作成料金の分割払い(顧問報酬として)

就業規則の作成には一般的に20万円程度~の費用がかかりますが、当事務所では1年(12回)の分割払いをご利用いただけるため、会社の負担を軽減できます。分割でのお支払いは「顧問報酬」として扱うため、就業規則の作成だけでなく、顧問契約としてその後の労務サポートもあわせてご利用いただけます。

たとえば、就業規則の作成や改定を24万円(税別)でご依頼いただく場合には、月額2万円(税別)の顧問報酬として1年間の顧問契約を結んでいただく形となります。その間は就業規則の管理やメンテナンス、労務管理に関するご相談についても原則として追加費用はいただきません。1年間の分割払いが終了すると同時に顧問契約も満了となりますが、その後の契約継続についてはご希望に応じて自由にお選びいただけます。
なお、顧問報酬の金額は従業員数やご依頼いただく業務内容によって変動する場合があります。

就業規則作成料金の分割払い(顧問報酬として)

顧問契約で御社をしっかりとサポート

就業規則の整備だけでなく、日常の労務管理や法改正への対応も経営者にとって大きな課題です。
当事務所では、顧問契約を通じて企業の成長を継続的に支援いたします。専門的な知識と豊富な実務経験を活かし、トラブルの未然防止から制度改正への迅速な対応まで幅広くサポート。御社の「安心できる労務体制づくり」を全力でお手伝いします。

顧問契約で御社をしっかりとサポート

就業規則は、ただの社内ルールではありません! 「就業規則が持つ3つの効用」

社員に対する「規制的側面」

会社が「しっかりとした就業規則」を作っていることを社員にアピール

社員は「この会社は、しっかりしている。真面目に働こう!」という感覚を持たせることができる
服務規律等を見せることで、「やってはいけないこと」を認識させ、労使トラブルの未然防止につなげる

社員に対する「規制的側面」

社員に対する「保護的側面」

休暇や福利厚生規定等の整備をして「社員を大切にしている会社」であることを社員にアピール

「うちの会社は、社員を大切にしている」という感覚を、社員に持たせることができる
社員は、同時に、「会社への親近感」を持つため、労使トラブルが起こりにくい環境ができあがっていく

社員に対する「保護的側面」

有事に対する「防御的側面」

「しっかりとした就業規則」は労働問題解決の重要な基準になる

労働法の世界の基本は「労働基準法」。労働契約や就業規則等で定めをしなかったものは、原則として、労働基準法等の法令によって取扱が決まってしまいます。
想定されるトラブルと対応方法を就業規則に明文化しておくことで、万が一に備えることができる
社会情勢の変化や法律改正に対応した規定のメンテナンスが必要(就業規則の放置は危険)

有事に対する「防御的側面」
就業規則の見直しをお考えの方

代表からのメッセージ

高橋裕典
代表 高橋裕典
代表の高橋裕典(たかはし やすのり)と申します。ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は6年間社会保険庁(現:日本年金機構)で年金関係業務に従事し、その後、2008年に埼玉県川口市で社会保険労務士事務所を開業しました。
開業以来「障害年金が必要な方に、正しく給付が行き届いて欲しい」という想いで障害年金業を続けています。当所では、1件1件のご依頼にオーダーメイドで迅速かつきめ細やかな対応を心がけています。ご依頼者様毎に2名の担当者を置き、安心のサポート体制を取っていることも他所では見られない特徴です。
障害年金を扱う全国の社労士が相談を持ち込んでくるレベルにまで成熟した当所のスキルとノウハウで障害年金申請代行はもちろん、その周辺相談まで幅広くサポートさせていただきます。
ご相談・ご依頼心よりお待ちしております。

就業規則の見直しに関するお問い合わせ

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    電話:048-299-8166(相談料無料)
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